昨今の同時廃止

事務スタッフです。
お久しぶりになってしまいました。
 
さて、当事務所で受任させていただいておりました自己破産も、やっと免責にまでこぎつけました。
この件は、同時廃止から管財事件に移行したものでした。
 
それよりも、大阪地裁本庁での同時廃止は、段々と厳しいものになっている感覚があります。
というのも、「え?これ??」と思える事件で免責審尋になったり、管財移行となるケースが増えてきました。
 
自営業や会社代表者に関しては、財産関係が事業と個人の物がごちゃごちゃになりがちなので、どうしても管財事件の方向にならざるを得ない感じです。
 
今回の事案。
「この事案だったら、管財事件に移行した方が、先生も『楽』でしょう」と書記官がおっしゃった時…
 
 
 
「全然『楽」ではありません!」
 
 
 
…と、事務所全員で、陰で突っ込んでいたのは言うまでもありません(汗)。
しなければならないことが、場合によっては倍増するからです。
 
逆に、一応免責審尋だけど、裁判所の言い方からして、どうもこれは管財に移行するつもりだろうな…と感覚的に思っていた事案でも、精一杯、当時の状況をできるだけ細かく説明すると、免責審尋が取り消され、同時廃止で終わった事案もあります。
 
当たるも八卦、当たらぬも八卦…では当事者は困ります。
 
 一般的な個人の自己破産の同時廃止が管財事件になるかどうかは、現場の感覚では、
 
 
①免責不許可事由の程度がどうか?
②財産関係の説明が明確かどうか?
 
 
という二点が、割と大きな境界線のテーマになっている感じがいたします。
 
 
何にせよ、以前に増して、丁寧な申立が必要になってきました。
慎重にすすめなければなりません!
 
ご自宅のローが支払えない…
家は守りたいが、借金が…
 
このような借金のお悩みがおありでしたら、何時でも当事務所へご相談にお越し下さい。
ご事情によっては、出張相談へも参りますので、まずお気軽にお声をおかけ下さいませ。
 
 
 
さてさて。
当事務所のサイトが、今年も幾つかスタート予定です。
 
事業承継専門サイト
登記専門サイト
 
春にはスタート予定です。
一度ご覧になって、必要な方にも教えていただければ、大変嬉しいです。

債務者審尋

事務スタッフです。

ご依頼して頂いていました自己破産が、何とか何とか一段落。

企業の元代表取締役で、会社は今も別に残っていましたのでどうなるかな?と思いましたが…

債務者審尋期日が置かれました。

債務者審尋期日が置かれるのは、陳述書に書かれている借金ができた具体的事情の部分が、今一つはっきりせず、裁判官の判断で期日で聞いてみたいことがある場合なのですが、実際には、お叱りを受けて反省を求められるためにおかれることも多いです(本庁ではあまり見たことがないですが、反省文で終わらせることもあります)。

しかし、今回の場合は、陳述書の内容と、それに関する調査の問題とも感じました。

そこで、経緯を丁寧に調べて上申書として提出したところ…

債務者審尋期日が取り消され、同時廃止になりました。

代表も私もホッとしました。
管財事件になっても、申立人には何もメリットがない事案だったからです。

これを基準に、事務所一同、頑張っていきたいと思っております。

合格!

貝塚です。

当事務所は、日本M&Aセンター様のM&Aネットワーク加盟事務所ですので、全国のM&A情報を入手することができますが、この度、どこでも事業引継ぎサポートシステム@netにも参加させていただくことになりました。

このシステムは、年商1億円以下の事業引継ぎをターゲットにした専門システムです。

当事務所では、事業承継問題の有力な解決方法として、M&Aをお勧めしてまいりましたが、今まではサポートが難しかった年商1億円以下の事業につきましても、M&Aをお勧めできるようになりました。

ところで。
このどこでも事業引継ぎサポートシステム@netは、日本M&Aセンター様のM&Aネットワーク加盟事務所で、且つM&Aシリア・エキスパート取得者のみが、アドバイザーとしてサポートさせていただけることになっております。

そこで、当事務所の事務スタッフが、一般社団法人 金融財政事情研究会様認定のM&Aシニア・エキスパート試験に挑戦しておりましたが、この度、無事に合格いたしました!

落ちてもらっては困るのですが、何とか合格できて一安心です。
勿論、落ちたら、合格するまで受けさせ続けるつもりでおりましたが(笑)。

「後継者はいないし」
「でも、うちのような事業はM&Aは向かないんじゃないか…」

そんな経営者・会社オーナーの方々もおられると思います。

ベテランの相談員、M&A専門相談員とともに、ご相談に対応させていただいております。
お気軽に、お声をおかけ下さいませ。

ご相談は様々。

事務スタッフです。
最近は、暖かかったり寒かったり。
一日の気温変化も大きくなったというのに、クルマのエアコンが壊れてしまい、これからどうするの?!と悩みが深い私です(笑)。
窓を開けて運転できる季節はいいのですが…あと少しでそんな都合の良い季節も終わりそうで…どうにかしなければ。
 
さて。
最近の当事務所ですか。
本当にバラエティに富んだご相談・ご依頼を頂いております。
様々な理由でご依頼を頂きます。
特に、事業承継・M&Aや相続、訴訟、債務整理などでは、その原因となる事実や理由には、本当に様々なものがあります。
 
 
 
登記では、登記全般に多くの経験を持つ貝塚代表には、それこそ様々な事案の登記のご相談・ご依頼を頂いております。
商業登記が大変多い当事務所ですが、最近、不動産登記のご依頼もかなり増えております。
 
理由は様々。
ポピュラーな取引から、大手企業様の組織再編に伴い、多数の不動産(会社によっては『おびただしい』という表現がピッタリです)に関する登記を変更しなければならなくなっているものまで。
また、訴訟になっている登記問題もいくつかあります。
 
取引が増えているのは、世の中が少しずつ回り始めているのでしょうか?
景気の上昇も期待したいところですね。
 
経験豊かな代表と顧問がおりますので、難しいケースのご相談でも安心です。
何でもお問い合わせ下さいませ。
 
 
 
事業承継やM&Aでは、一番多くの問題をはらむのは、ご相談時期が遅すぎたものです。
事業の引き継ぎを考え出した途端、すぐに会社が崩壊状態に陥り、どうにも手が付けられなかったご相談が寄せられたケースもございます。本当に、もっと早くご相談に来られていたら…と思います。
 
最近のM&Aの世界では、金融円滑化法の終焉による事業破綻のケースが大変増加しているようです。このような場合は、大至急、問題解決に取り組まなければなりません。
このような場合、法的整理(破産や民事再生、会社更生など)も当然視野に入れた上で、利害関係人との話し合いから粘り強く開始し、どのスキームでいくかなどの計画を綿密に立て、その上でのM&Aを考えなければならないので、どうしても下準備に時間を必要とするからです。
 
当事務所でも、金融円滑化法をご利用され、いわゆるリスケ(リスケジュール)をなさっていたところ、金融円滑化法が終る時期から一年前になっても、事業や資金計画の立て直しを先送りされ、今年に入って急激に資金繰りが悪化して資金ショートを起こされ、ご相談に来られるケースがあります。
しかし、そうなってからではお望みのM&Aは極めて困難になってしまいます。結局、事業は法的破綻を迎える結末となりました。
 
現在、このようなお悩みの経営者の方。
早すぎるということは一つもありません。
本当に、本当にお早めにご相談にお越し下さいませ。
 
また、売上1億円以下の企業は、いわゆるスモールM&Aと言われておりますが、日本の中小企業M&Aの世界では、まだまだ市場が小さい現状があります。
そこで、多数の加盟・提携事務所を誇る日本M&Aセンター様に、その専門市場が開かれております。
 
売上1億円以下でも、事業の買収・売却は可能です。
事業を手放すことをお考えの方、事業を買いたいとお考えの方、どちらのご相談も大歓迎です。
何時でもお申し付け下さいませ。
 
 
 
相続に関しましては、簡単な相続登記から、かなり複雑なご家庭のご事情で大変難しいものまで、当事務所には毎年ご相談・ご依頼を頂いております。
 
事件を深く理解するにしたがって、いつも感じる事なのですが、一般のご家庭だからといっても、本当に深い人間ドラマが隠されているものです。
テレビドラマなどで描かれているものにも勝るとも劣らないものが、確実にそこにはあります。
 
プライバシーを考えますと、どうしてもここでお話しできませんが、私共も人間ですから、こちらの勝手ではありますが感動するものも少なくありません。
 
そうしたものが底流に横たわっている事件では、試されているのは私共の人間力です。
通り一辺倒な解決方法のご提案では、本当の問題解決にはならない事が多いからです。
ご依頼を頂いた方のみならず、ご家族や相続人全員の方のお望みの相続を考えなければなりません。
 
私共も、ご相談者や依頼人の立場に立って、もっと物事や人の心が分かるような人間力を付けなければならないと痛感する毎日です。
相続は、事件を通して私共も人として成長できる分野でもあります。
 
こんなことも?と思われるようなことでも結構です。
いつでもご相談下さいませ。
 
 
 
訴訟のご相談やご依頼は、本当に司法書士の事務所か?!と思えるほど、バラエティに富んでいます。
 
比較的小さな金額の請求事件も多いのですが、法律の教科書に載るような論点でありながら、あまり取り沙汰されないようなものも、当事務所にはご依頼いただいております。
簡易裁判所での事件でもそういうものがありますが、ご本人が法廷に立たれる本人訴訟には特にそんなケースが多く、他の事務所の士業の先生方からも、「よくそんな依頼が来るね」と言われるものが多いです。
 
現在進行中のケースがあり、まだここでお話しできないのは残念です。
事件がご依頼人のお望みの結果となり、許可いただければ、また民事訴訟相談室サイトの事例集に掲載したいと思います。
 
やはり、ここでも私共が試されるのは、本当に人間力です。
事件の概要に関して、地道な調査や考察が必要になることが多いですし、何よりも人の行動から洞察する力も試されます。
 
事件によっては、当事務所の提法律事務所のお力を仰ぐこともあります。
 
なるべく問題を解決して差し上げたいと考えております。
お気軽に、ご相談にいらして下さいませ。
 
 
 
特に最近ご相談やご依頼が増えているのが、自己破産や個人再生、そして後見(補助・保佐)申立てです。
 
自己破産や個人再生は、ご事情を伺うと、やはり10年前とは違ってまだまだ疲弊しているような感じを受けます。
しかし、これを機に新たな出発を考えておられる方がほとんどで、私共としましても、何としてもより良い再出発に少しでもお手伝いしたいと考え、より依頼人のお気持ちに添いたいと考えております。
 
後見申立ては、ご依頼内容をよく見ますと、単に高齢化社会の問題だけではないということを思い知らされます。
本当に様々な理由があって、この制度を利用すると決断されるまで、葛藤を抱えた方が大変多いのが実情です。
 
このどちらのご依頼にも共通するのは、何故か事件が立て続けに入ってくることと、ご自分の中に抱え続け、深く悩み続けられている方ばかりだという事です。
 
まずはお話しすることからスタート。
お話しをなさって下さると、お話の中からご自分で解決方法や、少なくとも方向性をご自分で見つけられることが多いのです。
 
いつでも、お気軽にご相談下さいませ。
 
 
 
それにしても、うちの代表と顧問は、全く違う業務をよく並行してやっているなあと、呆れるような感心するような(笑)。
皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。
 
 
 
 

M&Aシニアエキスパート!

貝塚です。
この度、大阪西天満司法書士事務所のブログを開設いたしました!
どんどん情報発信をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
 
さて。
団塊の世代が次々と65歳になり始める2012年を過ぎ、2013年を迎えていよいよ切迫の度を強めてまいりました。
 
さらに、金融円滑化法の期限到来を前にして、倒産の事態に直面する中小企業が後を絶ちません。
 
これら事業承継や事業再生案件について、M&Aが強力な解決策の一つであることは間違いありません。
 
当事務所では、事業承継問題や事業再生問題に取り組んでおりますが、この問題の解決により一層取り組めるよう、その強化を進めてまいりました。

 
まず、日本最大のネットワークをお持ちである、日本M&Aセンター様と当事務所が提携させていただいております。これにより、ざまざまなM&Aに対応できる体制となりました。
 
また、売上1億円以下の小規模な事業のM&Aにつきまして、日本M&Aセンター様の肝煎りで、全国どこでも事業引継ぎサポートといういわゆるスモールM&Aと言われる市場が開設され、昨年12月より開始いたしました。
 
アメリカでは、M&A市場はいくつもの階層に分かれており、売上1億円以下、1億円から10億円程度、10億円から100億円未満、それ以上も複数の階層に分かれて分化が進んでいる状態で、その成立数も毎年何万の位で、かなり成熟した市場なのだそうです。
 
日本では、特に売上1億円以下のM&A市場がまだまだ未発達の状態で残されています。
 
当事務所も、引継ぎサポートには参加しており、財務アドバイザーとして活動していきますので、売りニーズの事業者様は勿論、今後の事業戦略に是非M&Aを活用したいとの買いニーズの事業者様も、ニーズに合わせたM&A戦略の構築をサポートさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。

 
これに合わせて、日本M&Aセンター様と一般社団法人金融財政事情研究会様によるM&Aシニアエキスパート認定制度が始まり、当事務所のM&A担当者が、その認定を受けるべく認定試験を受験しました。3月に合否が判明しますが、将来的には、事業引継ぎサポートもこの認定資格者のみが参加できるようになるとあって、当事務所としましても、是非合格を期待しております。
 
 
M&Aに関わる問題は、何よりもそのご相談をより早い段階からしていただくことで、その解決の確率が飛躍的に高まります。
 
M&Aにつきましては、ご相談料は無料です。
いつでも、何でもご相談ぐたさいませ。