司法書士 小川勝久事務所(大阪)

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調停・和解

「なるべくなら、話し合いで、
しかも、後に問題が残らないように解決したい…」


ご想像より多い、解決方法です。
訴訟だけが、解決方法とは限りません。

訴訟で争うのではなく、当事者同士、話し合いで問題解決できれば、最も納得がいく解決方法と言えるでしょう。特に、身近な問題では、そのように考える方は、大変多くおられます。 わが国では、判決に匹敵する数の裁判上の和解が成立しているのです(平成17年度司法統計)。さらに、裁判外の和解(契約)も含めれば、判決よりも多い、解決手段であると言えるでしょう。
当事務所では、裁判外、裁判上の和解、民事調停などの手続によって、様々な事案、数多くの紛争について、平和裏に解決する事をサポートさせていただいております。


手続きの種類

民事調停

通常の訴訟とは異なり、裁判官のほかに、一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織された、調停委員会によって和解を促し、当事者の合意を得る事により、実効的な紛争解決を図る、簡易裁判所の手続をいいます。手続について、当事務所司法書士が、代理して行うことができます。
調停が成立しますと、調停調書が作成されます。これは、判決と同じ効力がありますので、調停の内容の通りに実行されなければ、強制執行の対象となりますから、強制手続による実効力が伴う利点があります。

当事務所は、様々な問題について、長年、調停手続を利用し、解決のサポートをしてまいりました。借入金の調停については、特定調停なども利用し、債務の圧縮・整理なども、行っております。 ※詳しくは、再生相談室をご覧下さい。

和解

この手続には、裁判外の和解裁判上の和解に大きく二つに分かれます。

■裁判外の和解
当事者同士で、任意に話し合い、内容について、お互いが譲り合い(互譲)、和解の約束事を取り交わす和解契約のことです。様々なケースの和解実績があります。
※債務整理をご希望の方は、再生相談室をご覧下さい。

■裁判上の和解
裁判所の関与の下、訴訟手続を利用して行う和解のことです。 訴訟中のみならず、最初から和解を求めて当事者が簡易裁判所に申し立てる場合(即決和解)もあります。 和解が成立しますと、和解調書が作成されます。 調停調書とおなじように、判決と同じ効力がありますので、強制手続による実効力が伴う利点があります。
当事務所は、様々な問題について、長年、多くの和解を利用し、解決のサポートをしてまいりました。 何でもご相談下さい。

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