司法書士 小川勝久事務所(大阪)

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起業

「会社の設立手続が難しくて…」
「設立後の届出が、分かりにくい…」

新しい起業をサポートいたします。
社会の変化に伴い、「新たに起業・独立したい」という方は、以前と比べて、大変多くなりました。ただ、会社を作るという手続は、かなり特殊で、専門性が高いものになっております。その点で、神経を使われ、労力を奪われる方も、実際多くおられます。
また、会社を興した後の諸手続、会計・税務などに戸惑う方も多く、その点でも相談される方々もおられます。

当事務所は、司法書士の本分として、起業の際の、登記その他の手続の複雑さ、煩雑さから皆様を開放し、会社設立手続におけるパワー・ロスの低減をはかります。また、会社設立後の様々な手続について、提携士業(税理士・弁護士)と共にお手伝いして、経営がすばやく軌道に乗るよう、サポートしております。。


起業 サポート内容

  • ●相談者との綿密な話し合い
  • ●会社設立登記(※電子認証定款対応)
  • ●提携士業(税理士・弁護士)とともに、経営解決サポート

手続きの種類

株式会社

株主が会社を所有し、株主に選任された取締役によって経営される形の会社です。取締役は、原則として、株主でなくても選任できますので、経営陣に人材を加えることがしやすいようになっています。
このように、経営と会社の所有が分離している構造を持っています。これは、少ない資本を多数の株主から集めて大きな資本とし、経営のプロによって大きな利益を生み出すことを目的としているので、巨大な規模の会社を想定している制度であるといえます。日本では、伝統的に株式会社への信頼が高い傾向があります。
ただ、日本の株式会社の大多数は、非常に小さな会社で、現在の会社法も、この実態に即して作られています。

合同会社

会社の所有者である社員が、会社の経営権を持つ会社です。経営者である業務執行社員になるには、出資をし、かつ、他の社員の同意が必要ですので、出資者として、経営者として入れるかどうかを社員たちが決めることができます。
このように、経営と会社の所有が一致している構造を持っています。これは、多数の出資者・経営者を考えることが難しいので、小規模の会社を想定している制度であるといえます。特に、事業として独立したての事業者には、法人制度を利用して、節税を行い、実収入を上げることができる、という大きなメリットがあります。
商法改正・会社法制定により、有限会社の制度が廃止されたことに伴い、最近、合同会社の設立が増えています

手続きの流れ

起業の手続きの流れ

※ご来所・ご相談時に、どのような企業体制をお望みなのか、じっくり話していただき、設立に反映いたします。

※設立後、会社がすべき諸手続や会計・税務、法務に関しては、提携士業(税理士・弁護士・行政書士)と連携し、全てがスムーズに運び、開業直後から経営が軌道に乗るよう、サポートいたします。


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あきらめないで、まずは司法書士 小川勝久事務所(大阪市 北区 西天満)に、じっくりご相談ください。